(2007年09月28日)

広告担当者は大わらわ―金融商取法広告規制で

金融商品取引法の施行(30日)に伴い、自主規制団体である日商協の「会員の広告等に関する指針」対応で商品取引員の広告企画担当者は大わらわの毎日である。

同団体が会員の広告担当者を対象にした新しいルールの説明会を開いたのが21日(東京)のことである。もちろんそれ以前にもこの問題についての説明会は行われているし、今回の金融商品取引法の施行に対応する意味で理事会などの場ではこの「広告規則」についての周知徹底が図られていたのは確か。

今週に入りこの日商協による説明会を受けた商品取引員の広告企画担当者からの広告差し替えそのほかの問い合わせが当社にも相次いでいる。

この会員の広告等に関する指針では、規制の対象にはならない広告を除いて、取引証拠金等の額の表示、商品先物取引のレバレッジ性に係る表示、商品先物取引のリスクに係る表示、対価の額の表示などが求められている。

そしてこれらを表示する際の文字や数字の大きさについても「指定」されており、これにより会員である商品取引員は今、この対応に追われているものである。これは当社のような専門紙にとっても大きな問題なのである。

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