
基本要綱等の改正で報告―食品安全委
19日都内で開かれた食品安全委員会第243回会合で、食品安全関係府省緊急時対応基本要綱等の改正の概要について報告が行われた。 それによると、(1)「食品による危害に関する緊急時対応基本要綱」等の策定に伴う改正(2)緊急対策本部の設置要件の改正(3)官邸への連絡体制の明確化―について説明があった。 その中で(2)については、緊急対策本部の設置に係る緊急協議について、委員会からの報告(協議要請)またはリスク管理機関からの協議要請に限らず、より幅広い情報をもとに、食品安全担当大臣が判断するよう改正を行う。 また(3)について、委員会自らが認知した緊急事態およびその可能性のある事態について、必要に応じて迅速に官邸に報告をするための改正を行う。








