(2008年07月04日)

処分に係る公示行う―日商協

日本商品先物取引協会(日商協)は、3日付で外務員の職務の停止などの処分を行う。これに伴い、会員役職員に対する指導、勧告、処分に関する規則第13条第4項に基づき、3日から10営業日の間、日商協本部および支部(中部・関西)で公示する。

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