
会員の役職員等を処分―日商協
日本商品先物取引協会(日商協)は3日、第27回綱紀委員会(6月23日に開催)で決定された会員の役職員等の処分を行った【既報】。 綱紀委員会は構成および運営等に関し、必要な事項を定めることを目的としている。同委員会は、常勤役員1人、会員代表者2人、学識経験者を有する者2人で、会長が任命する5人の委員をもって構成する。 今回、外務員登録者2人と、現在は登録されていない3人が処分された。同委員会では「本人の弁明も聞き、不服申し立てがなければ」(日商協)と、当事者の声も反映される。処分理由は、自主規制規則「会員役職員に対する指導、勧告、処分、処分に対する規則」第5条第1、2号に該当する行為と認められたためだ。 これは「お客様の指示を受けず無断売買をした」(同)ことになる。「再犯は、外務員登録の取り消しもあり得る」(同)としている。また、現在登録していない外務員3人については、処分理由の内容から登録申請拒否の期間は、それぞれ3カ月、4カ月および3年間となっている。








