(2009年07月24日)
日商協、ガイドラインを改定 不正資金流入防止へ
日本商品先物取引協会は商品先物市場への不正資金流入防止に取り組む。5月28日―6月19日に会員各社に行った実態調査の結果を基に対応策を検討、今回大きく5つについてガイドラインの改正を行った。22日の第79回理事会後記者会見では、書面を通して会員へ強化策を要請したと述べた。2008年4月の長谷工ファイナンス、7月のスギ薬局など公金取扱者による横領事件の発生を受け、今後の再発を防ぐ狙い。
会員各社に実施した実態調査から、不正資金の流入防止に対する取り組みにバラつきがあることが分かった。効果的な取り組みを行っている会社もあり、業界内で統一した取り組みを進めたいとの意図から、日商協は受託業務管理規則の制定に係るガイドラインと商品先物取引の電子取引に係るガイドラインを改定した。
書面による強化策の要請では、不正資金流入防止措置の対象者となる公金取扱者の範囲について、証券会社、リース会社、ファイナンス会社などノンバンク等の金銭取扱者や金銭取扱者の上司および部下についても、監視対象にすべきとしている。さらに、公金取扱者の属性(職業、部署、役職など)把握に関して、取引開始後も電話、面談などによる定期的な確認が望ましいとした。
また、公金取扱者に対する取引員会社の調査開始の基準について、具体的な金額を各社ごとに設定するべきとの考えを示した。ただ、各社ごとに顧客層に差異があることも想定され、日商協から一定の基準額の設定は行わないという。調査のなかでは資産の裏付けとなる資料の提出を義務付けるよう要請しており、提出のない場合の措置についても明確に示すよう呼び掛けた。
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