(2010年01月29日)
日商協理事会 事業見直し案承認
日本商品先物取引協会は27日理事会で、あっせん・調停の申し出人から手数料を徴収することを決定した。また、事故確認の簡素化や、責任準備金に関する管理などの事業見直し案も承認。改正商品取引所法が2010年度内に施行予定のなかで、日商協には委託者保護の責務が求められているが、売買高の落ち込みとともに会員数の減少が続くなど会費収入は落ち込んでいる。厳しい環境下、協会の業務基盤確保に向け4月から再編を行う。
新たな手数料体系では、あっせん・調停の申し出人から費用を徴収する。申し出人があっせんまたは調停を申し出るごとに、一律1万円を課す。また、和解成立時には、申し出人から和解金1%以下を徴収する。
証券などの他業界は申し出人に対し費用負担を求めているが、今の商品業界では無料。今回、新手数料を導入することにより、申し出の際に日商協にかかる一部コストを本人に負担してもらう。2月24日理事会で規定化した後、主務省へ認可申請を行う。
また、申し出時の相手方にあたる会員の負担は、第1回分が5万円。2回目以降は、3万円を会員と申し出人とで折半する。
「商品取引事故の確認申請、審査等に関する規則」は、事故内容の審査から必要書類の添付状況の点検へと緩和する。苦情とあっせん直接申し出件数を見ると、08年度4―12月の167件から、09年度は84件と半分にまで減った。こうしたトラブル減少とともに、細かい審査の必要性も和らぐと判断した。
「商品取引責任準備金の積み立て等に関する規則」では、これまで毎月行っていた会員各社による報告をやめ、必要と認めた場合のみにする。会員による責任を持った管理が定着してきたこともあり、各社が積立金に関する社内規則を制定、役職員に順守してもらう。
5月1日からは、日商協の組織を現在の6部門から3つに集約する。自主規制部と監査部、審査部を統合し「自主規制グループ」に、総務部と研修登録部は「管理グループ」とし、相談センターはそのまま存続させる。また、関西支部は廃止する。人員の削減については「来年度予算との関係から詰めている」(日商協)と述べた。
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